一言日誌文字を書くことができない人が、選挙で投票する際に代筆を頼む相手を投票所の事務員に限定している公職選挙法の規定が投票の秘密を保障した憲法に違反しているか問われた裁判で、 最高裁判所は原告の男性の上告を退け、規定は憲法に違反していないとした判決が確定したそうです。 一言日誌